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解決事例

被相続人よりも先に,相続人予定者が死亡するなど事情の変化があり,遺言書の解釈が争われた事例

ご相談内容

Xさんのお父さんは,自分の妻に遺産の大半を相続させ,残りはご長男のYさんに相続させる旨の遺言を残していました。

ところが,実際の相続の際には,妻の方が先に死亡してしまっていました。この場合の相続財産の分配について,妻の相続分とされていた財産の相続について,当事者間では話し合いがつきませんでした。

そこで,困ったXさんは,当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

解決事例

双方に代理人がつきましたが話し合いは平行線で,裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになりました。調停の中では,遺言書の解釈の他に,一部のそうぞくんへの生前贈与があったのかどうかや,その金銭的評価等も争点となり,調停は難航しました。
最終的に,当時の担当裁判官が遺言書の記載内容を踏まえて,遺言書の解釈と生前贈与の評価等について和解案を出し,調停が成立しました。

ポイント

遺言書の解釈は,ときとして法律の専門家同士であっても解釈が割れる可能性のある事項です。残された遺言書の内容に疑義がある場合には,必ず弁護士に相談しましょう。また,本人が明確だと思って作成した遺言書でも,第三者が見るとその内容が一義的に明らかでないことはままあります。

こうした事態を避けるためには,遺言書の作成段階で,弁護士や公証人にサポートをしてもらうべきでしょう。


また,遺言を作成してから実際に相続が発生するまでには,長期の時間が経過していることが往々にして見られます。このため,作成した遺言の内容が,時間の経過により実情や作成者の思いに反する内容となってしまっていることは珍しくありません。
遺言書は,相続に関係しうる何らかのイベントがあった場合や,一定期間の経過ごとに内容を見直すようにしておいた方が望ましいかと思われます。

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