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弁護士コラム Column

金銭補償を求められた時の対応

2019年11月18日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

 先般、医療関係者向けに、医療事故が発生した際の対応に関する講演を担当しました。医療機関職員が自信をもって事故対応できるよう、検討すべき事項や手続の流れをご説明し、実際の対応例などをお話ししました。 特に反響が大きかったのは、金銭補償をすべきか否かという問題です。実際に日々の業務でも、医療機関の方々から「補償をするべきでしょうか」というご質問を多くいただきます。 大前提として、法的に賠償義務が発生していないことが明らかなケースについて、「患者さんが強く要求しているから」という理由で補償はすべきではありません。もっとも、医療事故の場合、どこまで賠償すればいいのか、そもそも賠償義務が発生しているのか判断が難しいことから、少額の請求だと安易に対応することも往々にして見受けられます。 このような対応の全てが不適切だとはいえませんが、ご注意いただきたい事とは、医療機関として「何故、患者さんの要求に応じるのか」という目的をしっかり意識できているかという点です。多くの場合「穏便に紛争を解決したいから」というものですが、これは「追加の要望が出されないか」「患者家族はどう思っているのか」「補償するとして書面を誰との間で作成すべきか」など多くの事項を検討する複雑な問題です。 当事務所は、職員教育のためのセミナー開催等も承っております。事故対応にご不安を感じた際はお気軽にご連絡ください。

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