残業代請求をご相談いただく際にお持ちいただきたいもの
2020年03月26日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田 雅男
今回は,残業代のご相談いただく際にお持ちいただきたいものをまとめさせていただきます。
せっかくお時間をとってお越しいただいても,これらの資料がないと,結局「詳しいことは資料を見ないと分からない」とお答えせざるを得ない場合がございます。
そうならないためにも以下をご参考にしてください。
1 労働条件通知書,雇用契約書等,雇用契約の内容が分かるもの
残業代が発生するかどうかを判断するためには,まずは,雇用契約の中で労働時間がどのように定められているかを確認する必要があります。
契約の内容を知るためには,これらの書面が最も参考になりますので,これらの書面をご持参いただく必要がございます。これらの文書は,法律上,書面等を作成して労働者に渡さなければならないと定められておりますので ,通常は,お手元にあるかと思います。
なお,一方では,これらの法律が守られず,そもそも条件通知書や契約書が作成されていないというケースも多く見受けられます。その場合には,その他の資料を参考にしながら,見通しをお伝えすることもできますので,お気軽にご相談ください。
2 お手元の全ての給与明細
給与明細には,その月の労働時間が記載されていることも多く,どのように計算して賃金を算定しているのかが分かる情報が記載されています。そこで,残業代が発生しているのか,どの程度発生しているのかを算定するために,給与明細をお持ちいただきたいです。
より詳細に算定するため,手元にある全ての給与明細をお持ちください。
3 就業規則
就業規則には,雇用契約書などよりも詳細に労働時間や諸手当の内容が定められている場合があります。
詳細に算定するために,もし入手が可能であればお持ちいただくと非常に参考になります。
なお,法律上,就業規則は,労働者がいつでも見ることができる状態にしておかなければなりません。しかし,実際には,就業規則は見ることができない状態になっている場合も多く見受けられます。その場合には,相手方に就業規則を開示させるところから,ご依頼いただく場合もございますので,その場合でもお気軽にご相談ください。
4 タイムカード等労働時間が分かる資料
タイムカード等の労働時間が分かる資料があると,実際に残業をしているのかということが分かります。
また,タイムカード以外にも,労働時間が分かる資料はございます。
詳細は,こちらをご参照ください。
5 印鑑(シャチハタ等インク式のものは不可)
弊所へのご依頼を検討されている場合には,委任契約書や印鑑などにご署名,ご捺印をいただく必要がございます。印鑑をご用意ください。
以上は,あくまで,これがあれば,見通しを立てるのに参考になるという資料を述べたものです。
これがなければ絶対に請求できないという資料ではございませんので,もしこれらの一部の資料がなかった場合でもお気軽にご相談いただければと思います。