遺産分割と相続税との関係①
2021年10月05日
岐阜大垣事務所
弁護士の石井健一郎です。
幸いなことに,弊所ではこれまでの間に地域の皆様から相続に関するご依頼を多数頂戴しておりますが,付随して相続税対策についても相談されることも少なくありません。そこで,今回の記事では架空の事例を用いて特に相続『税』に関する問題の一端に触れてみたいと思います。
【事例】
夫,妻,成人済みの子ども1人で同居する3人家族において,夫が亡くなりました。
亡くなった当時の夫の財産には以下のとおりのものがあります。
土 地 …3500万円
家 屋 …1000万円
現預金 …1000万円
株 式 … 500万円
死亡保険金…3000万円(受取人は妻)
※遺言書はないものとします。
以上のケースにおいて,相続税の処理はどのように進むのでしょうか。
今回は、権利管理上の処理について説明いたします。
【権利関係上の処理】
土地や家屋といった不動産,現預金や株式は相続財産に含まれる他方で,死亡保険金は相続財産に含まれないとされています。これは,平たく言えば,夫の死亡という条件が満たされたことを条件に『保険会社から妻に対して支払われるお金』であって,夫の財産そのものではないためだと説明できます。同様に夫の勤め先から受け取ることになる「死亡退職金」についても,これがある場合でも相続財産には含まれません。
そして,妻と子どもの法定相続分は各々1/2であるため(民法900条1号),本事例では妻と子どもはそれぞれ3000万円ずつ相続することになります(妻は,生命保険金を含めて実際には6000万円を受け取ることになります)。
もっとも,遺産分割協議を経ることで,相続の内容を変更することもできます。遺産分割協議の方法に関しては,本ブログの該当記事をお読みください。
次回は、税務上の処理について説明をいたします。