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離婚の用語説明

離婚の際の住宅ローン(お金のこと)

住宅ローンの問題を抱えている場合、土地と建物が共有であったり、住宅ローンが連帯債務、あるいは連帯保証になっているなど、様々な問題に直面します。
離婚届を出したからといって住宅ローンの問題は解決しません。きちんと法律的に妥当といえる結論を目指し、協議をする必要があります。

特によくご相談にこられるのが、ローンの金額が住宅の価値を上回っている場合(いわゆるオーバーローンの場合)の処理です。
例えば、ローンが2500万円有るけど、住宅の価値が2000万円しかない場合、どのように解決をしたらよいのか、非常に悩ましい問題ですし、正解があるわけでもありません。

少し細かい話になりますが、住宅ローンのご相談にこられる方には、「借金は財産分与の対象とはならないが、財産分与の際に考慮される」という点を理解して頂く必要があります。
例えば夫が2500万円の借金をしていた場合、「離婚をすることにより夫が1250万円、妻が1250万円の借金を負う」との結論になるわけではありません。銀行からすれば、夫に2500万円を貸し付けたのであり、離婚をするかどうかで変わるものではありません。離婚をしても、夫が2500万円の借金を負い続けます。この意味では、借金は財産分与の対象とはなりません。
しかし、マイナスの財産を分けずに、プラスの財産だけを分けるのは、借金をしている側にとっては不利なことです。
そこで、例えば、夫名義の預貯金が1000万円、夫名義の不動産の価値が2000万円、夫名義の住宅ローンが2500万円という事案の場合、預貯金と不動産の合計額から住宅ローンを差し引いた、500万円が財産分与の対象になると考えるのです。この場合、妻は250万円を夫に請求できることになります。
また、例えば、夫名義の預貯金が200万円、夫名義の不動産の価値が2000万円、夫名義の住宅ローンが2500万円という事案の場合、夫の資産としてはマイナス300万円となります。この場合、妻が夫のマイナス分まで引き継ぐことはありません。
但し、マイナスである以上、妻は財産分与は請求できません。「妻は借金は引き継がず、しかし財産分与も請求できない」という結論になります。

このような法的知識、名古屋家庭裁判所の運用を踏まえながら、住宅ローンの問題は、相手方と協議を重ね、話し合い、これから離婚をする二人にとって少しでも損害が少なくなる方法を模索することになります。
売却した方が経済的メリットが大きくても、感情面から引っ越しに応じないという事案もままみられます。
当事務所は、経済的メリットという側面と、感情面の両方を大切にすべきと考えますので、ほぼ全ての事案で、話し合いによる解決を試みることになります。

住宅ローンの問題を留保したまま離婚をすることもよく見られますが、法律的には財産分与は離婚後2年間しか請求できません。離婚時に協議しておく方が無難です。
財産分与は、「算数のように計算式があり誰が計算しても同じ結論になる」というわけではありません。条文上も、家庭裁判所は一切の事情を考慮して定めると規定されております。
特に住宅ローンの問題は裁判官も非常に悩むところであり、一律の結論になるわけではありません。
弁護士によく相談をして、妥当な結論を目指してください。

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