財産分与の相談は静岡の弁護士まで

初回60分無料 面談相談 受付中

電話予約054-201-9677

受付時間 平日 9:30から17:30まで

WEB予約 24時間受付中
アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

離婚の用語説明

財産分与(お金のこと)

財産分与という言葉は、一般用語としても用いられていることが多いと思いますが、 基本的には、婚姻中に得た夫婦の財産(夫婦共同財産といいます)を分けることです。
特別の事情がない限り、夫婦で財産を半分に分けるものと考えて結構です。
問題となるのは、分ける財産に何を入れるかという点です。
例えば、まだもらっていない退職金であっても、定年退職間近であるとか、公務員であるなど、退職金がもらえることがほぼ確実であるという事情があれば、退職金についても分ける財産の対象になります。
このように、分ける財産に何が入るのかということを知らないと、もらえるはずの財産がもらえないということがあるので、弁護士に相談することによって、財産分与が多く得られるということがあります。

離婚専門ページTOPへ