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社労士に依頼するメリット

社労士に依頼するメリット

記載不備による労災給付の不支給リスクを減らすことができます

 労災保険給付を受けるにあたっては、最初に提出する申請書類がとても大事になります。
たとえば、申請書類において事故状況等を記載するときに、業務遂行性と業務起因性とを明確にし(業務遂行性と業務起因性についてはこちら)、記載不備による労災不支給を避ける必要があります。
こうした記載不備による労災不支給のリスクは、労災保険の専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼することで減らすことができます。

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申請手続に関する会社とのやりとりを任せることができます

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 労災保険の申請書には、会社の押印等が必要ですが、事故やトラブル等により会社を退職してしまった場合だと、依頼しにくい部分があるかもしれません。
社会保険労務士に申請代行を依頼することで、あなたに代わって会社に申請へ協力をお願いすることになります。

労災保険不支給となるリスクを減らすことができます

 被災者やその家族等からの労災保険給付の申請につき、労災か否かを最終的に判断するのは、労働基準監督署長です。申請された申請書類を確認し、場合によっては、会社や被災労働者等に聞き取り調査を行い、決定するわけです。
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、管轄の労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求でき、審査請求の結果にも不服があれば、労働保険審査会へ最審査請求することができますが、実際に決定を覆すことは難しいです。

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ということは、労災保険給付を請求するにあたり、一番最初の申請書類がとても大事になるわけです。最初の申請書で事故状況等を記載するときに、業務遂行性と業務起因性とを明確にし、記載不備による労災不支給を避けるに越したことはありません。   労災の申請にあたっては、労災保険の専門家である社会保険労務士に依頼することで労災保険不支給となるリスクを減らすことができます。一度不支給になってから依頼されるより、最初から社会保険労務士に相談し、手助けを得て申請または手続を依頼されてはいかがでしょうか。
 また、労災保険の給付は、会社を退職した後でも請求することができます。労災保険の申請書には、会社の押印等会社の協力が必要ですが、トラブルにより会社を退職してしまった場合だと、依頼しづらいでしょうし、また会社の担当の方にしても、退職した従業員の労災保険に協力する必要はそもそもないと思っているかもしれません。そんなときでも社会保険労務士に依頼することで、あなたに代わって手続きの代行をすることも可能です。倒産等で既に会社が存在していない場合でも労災保険の申請は可能です。あきらめる前にまずは相談することから始めてください。

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